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先日、草の管理に関する組織に所属している方と話をしていて、上の写真のような道路沿いに生えている草を放置することに対する罰則ができるかもしれないという話題になった。

NPO法人 緑地雑草科学研究所


放置していたら何が問題なの?と思うかもしれないが、海外では生活圏内での草の放置は悪とみなされ、罰金を科されているそうだ。

伊藤幹二著 日本の雑草防除史:除草剤は社会経済的背景とどう関わってきたか? - 草と緑 8(2016)


上記の内容を改めた上で、それは海外の話であって日本は関係ないのでは?と思うかもしれないが、草の管理は輸出入と関わっていて、道端の草のタネが輸出する際に混入して輸出出来なくなったことがあるそうだ。

北米向け工業製品に付着する雑草種子について:植物防疫所


種子混入や草からの病気の媒介(マダニ等)の発生を抑えるという観点で、道路沿いの草刈りの重要度は増していくと考えられる。




そんな中での冒頭の写真のクズは草刈り機では刃に蔓が絡んで狩りにくい。

クズ周辺に他の(工業にとっての)有害雑草がいた場合、管理コストが跳ね上がってしまう。


ただ、クズというものは、根は和菓子や薬、蔓は衣料、葉は飼料と製造コストを考えなければ、有用植物として扱われるわけで、雑に刈っても産業で活用できるという技術が確立されれば草の放置問題は幾分解決されるはず。


この話の延長として、企業の取り組みとしての葛布文化の保全の記事で紹介したような取り組みが重要になってくる。

草の管理で経費がかかるのならば、少しでも収入に繋がる方が良い。